第三章 会議
第10条
本会は次の議会をもち、
部長がこれを召集する。
- 総会
- 役員会
第11条
総会は本会の最高議決機関であり、
毎月1・2日、15・16日(休日の場合は次の日)に
開催し、会員相互の連絡調整を図ると共に、
次の事項の協議決定を行う。
- 展覧会の日時や、受付分担などそれに伴う仕事
- 企画の宣伝、参加の有無、希望
- 諸注意事項
第12条
役員会は、部長が必要の都度随時召集し、
次の事項の協議決定を行う。
- 会計報告
- 展覧会など事業の必要手続き
- 文化会からの要望
第13条
本会の議決は、
それぞれの会議構成員の三分の二以上の出席を
必要とし、出席者の過半数の賛成をもって行う。
第四章 会計
第14条
本会の経費は、領収書をもって充てる。
第15条
入部金及び部費は
当該年度の総会によって決定する。
但し、前期新入部員は前期部費免除、
第16条
本会の決算は部長を経て総会に報告し
承認を得なければならない。
第17条
本会の会計年度は、
毎年4月1日から始まり
翌年3月31日までとする。
(会則次のページに続く)