関西大学美術部白鷲会

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第三章 会議

第10条
本会は次の議会をもち、
部長がこれを召集する。
  1. 総会
  2. 役員会

第11条
総会は本会の最高議決機関であり、
毎月1・2日、15・16日(休日の場合は次の日)に
開催し、会員相互の連絡調整を図ると共に、
次の事項の協議決定を行う。
  1. 展覧会の日時や、受付分担などそれに伴う仕事
  2. 企画の宣伝、参加の有無、希望
  3. 諸注意事項

 

第12条
役員会は、部長が必要の都度随時召集し、
次の事項の協議決定を行う。
  1. 会計報告
  2. 展覧会など事業の必要手続き
  3. 文化会からの要望

第13条
本会の議決は、
それぞれの会議構成員の三分の二以上の出席を
必要とし、出席者の過半数の賛成をもって行う。

第四章 会計

第14条
本会の経費は、領収書をもって充てる。

第15条
入部金及び部費は
当該年度の総会によって決定する。
但し、前期新入部員は前期部費免除、

第16条
本会の決算は部長を経て総会に報告し
承認を得なければならない。

第17条
本会の会計年度は、
毎年4月1日から始まり
翌年3月31日までとする。

(会則次のページに続く)

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